講座内容の一部を「かかりつけ薬剤師育成プログラム便り」としてご案内させていただきます。ご検討にお役立て頂けたら幸いです。
日本薬剤師会は2021年「医薬品医療機器等法に基づく、薬局に対する法令遵守規定」を受け、「薬局における法令遵守体制整備の手引き」を作成しました。管理薬剤師については、薬局における実務経験が5年以上ある認定薬剤師を要件としました。
そして、薬機法上の薬局の管理者は管理薬剤師であり、業務管理の指揮命令系統を明確にする意味から、管理薬剤師以外のものに、店長や薬局長といった名称・役職をつけるべきではないと明示しました。
さらに「管理薬剤師として必要な能力・経験を有する薬剤師を確保できないのであれば、薬局を新規に開設するべきではない」との認識を示しています。
これらの動向への認識が不足している管理薬剤師の方が意外と多いのですが、「知らぬ存ぜぬ」では済まされない時流となりました。
続きを読む